流通ビジネスメッセージ標準®(流通BMS®)
登録商標について
「流通BMSのロゴマーク」が図形商標として登録
商標登録に関する活動の第二弾として、流通BMSのロゴマークが図形商標として商標登録されました。
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流通BMSの仕様に沿っていることを 「自己適合宣言」 したIT関連製品・サービスなどに対して流通BMSロゴマークの使用許諾を与えることにより、流通BMSの適切な利用促進と不適切な使用の抑制を図って参ります。
【流通BMS ロゴマーク使用許諾制度】
- 1.許諾の対象
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流通システム標準普及推進協議会の会員で @ 正会員(団体所属のユーザー企業を含む)が保有する流通BMSに関連するシステム A 支援会員が販売、提供する流通BMSに関連する製品/サービス
- 2.許諾の条件
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@ 流通システム標準普及推進協議会が定める技術仕様に適合していること A 流通システム標準普及推進協議会が定める使用規約を遵守すること
- 3.許諾の方法
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@ 申請者の製品やシステムが技術仕様へ適合していることを申請者自らが確認し、(財)流通システム開発センターに対して「自己適合宣言」を行う。 A (財)流通システム開発センターは、「自己適合宣言」を行った製品やシステムに流通BMSロゴマークの使用を許諾する。
- 4.その他
- 使用許諾後に技術仕様への不適合やロゴマークの不正な使用、流通BMSの信用を毀損する行為などがあった場合、(財)流通システム開発センターは使用許諾を取り消すとともに、対象製品と取り消し事由をホームページで公開する。
ロゴマークや使用許諾制度、申請手続き等の詳しいお問い合わせ、申請書ほか関連資料請求は
(財)流通システム開発センター 流通システム標準普及推進協議会事務局(ryutsu-bms@dsri.jp)
までお願いします。
【流通BMS ロゴマーク使用許諾制度】






