【基準10】商品本体に表示された価格を変更した場合

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<ご注意>

国内では、この基準が適用となる場合はほとんどありません。
海外の一部の国に輸出する際に、該当する商品がある場合のみ、参照してください。

 商品本体に価格が印刷表示されている商品(値札ラベルや下げ札など、本体から取り外し可能な価格表示の商品は、これに含みません)の価格を変更した場合は、単品、集合包装ともに新しいGTIN(JANコード/集合包装用商品コード)を設定します。
なお、小売業においては、本体表示価格とは異なる価格で消費者に販売される可能性があるため、商品に価格を本体表示することは推奨されません。

「商品本体に表示された価格を変更した場合」のGTIN(JANコード/集合包装用商品コード)設定ルール

「商品本体に表示された価格を変更した場合」のGTIN(JANコード/集合包装用商品コード)設定ルール

「商品本体に表示された価格を変更した場合」の具体的な例

「商品本体に表示された価格を変更した場合」の具体的な例