貸与規約(2020年4月1日施行 20規約第1号)

  • 有効期限が2021年9月以前の方
  • 有効期限が2021年10月以降で、更新時期をまだ迎えていない方

はこちらをご覧ください。

お手持ちの有効な登録通知書に、「申請料算定区分」の欄がある方はこちらの規約となります。

登録通知書のイメージ図

GS1事業者コード貸与規約

沿革 2001年 1月1日   施行
  2020年4月1日 20規約第1号 一部改正


一般財団法人流通システム開発センター(以下、当財団)は、GS1識別コードの適正な運営と利用のため、このGS1事業者コード貸与規約(以下、本規約)を定める。

第1条(GS1識別コード)

  1. GS1識別コードとは、国際的な流通標準化推進機関であるベルギー所在の法人、GS1 AISBL(国際非営利団体、以下GS1)が推進している国際的に標準化された識別コードで下記によ り構成される。

    商品識別コード(GTIN: Global Trade Item Number)

    企業・事業所識別コード(GLN: Global Location Number)

    出荷梱包シリアル番号(SSCC: Serial Shipping Container Code)

    リターナブル資産識別コード(GRAI: Global Returnable Asset Identifier)

    資産管理識別コード(GIAI: Global Individual Asset Identifier)

    上記各号の他、GS1が定める識別コード(EPC:(Electronic Product Code)を含む)

第2条(GS1事業者コード)

  1. GS1事業者コードは、GS1が管理する国際的な事業者識別コードのうち、当財団に割り当てられたコードである。
  2. GS1事業者コードは、当財団が本規約に従い、事業者に貸与する。なおGS1事業者コードの貸与を受けることができる事業者は、日本国内に本社を有する者に限る。
  3. GS1事業者コードはGS1識別コードを作成するため、当財団が定める規則に従って利用することができる。
  4. GS1事業者コードは、9桁又は7桁(GS1プリフィックス3桁を含む)の2種類である。

第3条(登録申請)

  1. GS1事業者コードの貸与を受けようとする事業者は、当財団に対しGS1事業者コードの登録申請を行い、当財団により認められた場合、登録事業者として登録される(以下、登録事業者)。
  2. GS1事業者コードの登録申請を行うには、次のいずれかの方法をとる。所定の申請書に必要事項を記載し、別表A記載の登録申請料を納付のうえ、当財団へ提出する。もしくは、所定の入力フォームにより作成した登録申請データを当財団へ送信し、別表A記載の登録申請料を納付する。なお、申請に要する費用は申請者の負担とする。
  3. 登録申請は事業者単位で行い、事業者の一部門、支店、部署等による申請はできない。
  4. 初期申請料および登録管理費の納付に際し、請求書が必要な事業者は、その旨を当財団に申し出ることにより請求書の発行を受けることができる。この場合に限り、申請書の提出後に、納付をすることができる。ただし、納付の完了まで申請書の受付は留保され、当財団所定の期間経過後も納付がない場合、申請は却下される。
  5. 登録後の初期申請料および登録管理費(更新時の登録管理費を含む)は返還されない。
  6. 当財団は第三者機関の資料を参照し、当財団に提出された書類やデータに虚偽の内容が記載されていないか確認することができる。
  7. 第4条2項および第18条2項の場合の登録管理費は月割計算とする。

第4条(コードの登録単位)

  1. 前条による申請のコード登録単位は次の通りとする。
    9桁GS1事業者コードは、当財団が1事業者につき、100コードを限度として必要となるアイテム数に応じて1コードもしくは複数コードの登録を行う。
    7桁GS1事業者コードは、当財団が1事業者につき、1コードの登録を行う。
    前2号の規定にかかわらず、当財団が特に必要と認めた場合は、所定の申請手続きを経て、その制限コード数を超えた9桁GS1事業者コード又は7桁GS1事業者コードを追加コードとして登録できる。
  2. 前項③の場合、登録申請を行う事業者は、9桁GS1事業者コードは100コードを1単位として、7桁GS1事業者コードは1コードを1単位として、それぞれ新たな単位が加わるごとに別表C記載の追加コード登録申請料を納付する。

第5条(登録通知)

  1. 第3条の申請および納付が適正に行われたときは、当財団はGS1事業者コードを決定し、そのデータおよび事業者のデータ等を登録保管し、登録通知書の発送によりGS1事業者コードを事業者に通知する。
  2. 第11条の申請および納付が適正に行われたときは、当財団は更新後の情報が記載された通知書を登録事業者に送付する。

第6条(GS1事業者コードの利用)

  1. 事業者は登録通知を受領するまではGS1事業者コードを利用することができない。
  2. GS1事業者コードは、登録事業者以外の者が利用することはできない。
  3. 登録事業者は、当財団から登録を受けたGS1事業者コード以外のコードを利用することはできない。

第7条(登録事業者の基本GLN)

  1. 当財団は、7桁のGS1事業者コード+00000あるいは9桁のGS1事業者コード+000により構成されるGLN(13桁)を、登録事業者を特定するための基本となるGLNとして指定する。
  2. 登録事業者は、既に登録事業者を特定するGLNを別に設定している場合、その使用を継続することができる。

第8条(登録事業者情報の公開)

  1. GS1事業者コードの登録申請を行った登録事業者の下記情報は、GS1登録事業者情報検索サービス(GEPIR)の情報として当財団のウェブサイト等に公開される。事業者は申請の際、情報の公開に同意する。
    ① GS1事業者コード
    ② 事業者名 (法人名あるいは個人事業主名、個人事業の屋号)
    ③ 所在地
    ④ 基本GLN
    ⑤ ウェブサイトのURL
  2. 前項の情報は、GTINおよびGLNなどのGS1識別コードの利用を促進するため、GS1 Japan Data Bank、GLNデータベース、JANコード統合商品情報データベース(JICFS/IFDB)、多言語商品情報データプールおよび国際的にGS1が管理するデータベースの基本情報として提供され公開されることがある。事業者は申請の際、情報の提供・公開に同意する。
  3. 第1項の情報は、各国・地域の規制当局から要請があった場合、当局が運営する医療機器・医薬品等のデータベースの情報として当局に提供され公開されることがある。事業者は申請の際、情報の提供・公開に同意する。
  4. 第1項の情報は、GS1事業者コードが返還もしくは有効期間満了等により無効となった後も、第2項の各種データベースにおいて利用される。
  5. 登録事業者に関する情報は、法令に基づく開示請求が行われた場合、当財団は請求された情報を請求者に開示し、登録事業者は異議を述べることができない。
  6. GS1事業者コードの登録が取り消された場合の登録事業者に関する情報は、当財団のウェブサイト等に公開される。

第9条(GS1識別コードの作成と利用)

  1. 事業者がGS1識別コードを作成・利用する際は、各コードの利用規則(EPCについてはGS1 EPC タグ・データ標準)に従わなければならない。
  2. 事業者は作成したGS1識別コードの基本的な情報を、当財団が運営するデータベース(GS1 Japan Data Bank、GLNデータベース、JANコード統合商品情報データベース(JICFS/IFDB)、多言語商品情報データプールなど)に登録し、その情報を公開することができる。
  3. 第2項における各種データベースに事業者が登録するコードの種類とその情報項目、利用用途は、各種データベースの登録規約および利用規約に定める。
  4. 第2項における各種データベースに登録された情報は、GS1事業者コードが返還もしくは有効期間満了等により無効となった後も、各種データベースにおいて利用される。
  5. データベースにGS1識別コードにかかわる情報を登録する事業者は、正確な情報を登録し、更新しなければならない。

第10条(有効期間)

  1. GS1事業者コードの有効期間は、当財団が登録を完了した日の属する月の翌月起算3年間とする。
  2. GS1事業者コードの有効期間は、本規約による更新手続きを経て3年単位で延長することができる。
  3. 第4条の複数コード、追加コードおよび第18条の短縮タイプの登録をした場合のGS1事業者コードの有効期間は、既に登録されているGS1事業者コードの有効期間に統一される。

第11条(更新申請)

  1. 有効期間を超えてGS1事業者コードの貸与を希望する登録事業者は、次のいずれかの方法でGS1事業者コードの更新申請を行う。所定の更新申請書に必要事項を記載し、別表BおよびD記載の更新申請料を納付のうえ、当財団へ提出する。もしくは、所定の入力フォームにより作成した更新申請データを当財団へ送信し、別表BおよびD記載の更新申請料を納付する。なお、申請にかかる費用は申請者の負担とする。
  2. 登録管理費の納付に請求書が必要な事業者は、その旨を当財団に申し出ることにより請求書の発行を受けることができる。この場合に限り、申請書の提出後に、納付をすることができる。ただし、納付の完了まで申請書の受付は留保され、当財団所定の期間経過後も納付がない場合、申請は却下される。

第12条(GS1事業者コードの返還)

  1. 登録事業者は下記に該当する場合、GS1事業者コードの返還届出をしなければならない。
  2. 登録事業者がGS1事業者コードを有効期間中に利用しなくなった場合
    GS1事業者コードの有効期間が満了し更新手続きを行わない場合
  3. 返還届出を行うには、次のいずれかの方法による。
  4. GS1事業者コード返還届に必要事項を記載し、当財団へ提出する
    所定の入力フォームにより作成した返還届出データを当財団へ送信する
    その他当財団の定める方法
  5. 当財団は返還届出の内容を確認し、登録原簿の内容を変更し、返還確認書を登録事業者に送付する。
  6. GS1事業者コード返還届出を行った登録事業者は、登録申請料、登録管理費その他当財団に対する債務があるときは、その清算をしなければならない。
  7. GS1事業者コード返還届出を行った後は、登録事業者はそのGS1事業者コードを利用してはならない。
  8. 当財団は、返還されたGS1事業者コードを他の事業者に登録することができ、返還した登録事業者はこれに対し異議を述べることはできない。

第13条(登録内容の変更)

  1. 登録事業者は、最新の登録内容に変更が生じたときは、速やかにGS1事業者コードの登録事項変更届出をしなければならない。
  2. 登録事項変更届出を行うには、次のいずれかの方法による。
    GS1事業者コード登録事項変更届に必要事項を記載し、当財団へ提出する
    所定の入力フォームにより作成した登録事項変更届出データを当財団へ送信する
  3. 当財団は、GS1事業者コード登録事項変更届もしくは登録事項変更届出データの内容を確認し、その登録変更を行い、変更後の内容が記載された登録通知書を登録事業者に送付する。
  4. 登録事項の変更手続き費用は、第3条の方法により、登録事業者が当財団に納付する。

第14条(譲渡)

  1. 登録事業者の合併、営業譲渡、会社分割等によりGS1事業者コードの登録事業者を変更しようとするときは、現在のGS1事業者コード登録事業者と新たなGS1事業者コード登録事業者の連名により、GS1事業者コード譲渡申請書を当財団に提出しなければならない。
  2. 新たなGS1事業者コード登録事業者は1事業者のみとし、1つのGS1事業者コードを複数の事業者に対して譲渡をすることはできない。
  3. 当財団は、譲渡申請書の内容を確認の上、適正な譲渡申請と認めたときは、GS1事業者コード登録原簿の記載内容を変更し、登録通知書を譲渡申請を行った両当事者に送付する。
  4. GS1事業者コードの利用権を譲渡した登録事業者は、譲渡後そのGS1事業者コードを利用することはできない。
  5. 譲渡を受けることにより複数のGS1事業者コードを登録することになる場合には、各GS1事業者コードの有効期間のうち最も長い期間に統一する。この結果、現行の有効期間を超過するGS1事業者コードについては、譲渡申請を行う際に、超過期間分を月割り計算した申請料をあらかじめ納付する。

第15条(登録の取消)

  1. 当財団は、登録事業者が次の各号に該当したときは、登録事業者に対する通知催告をすることなく、GS1事業者コードの登録を取り消すことができる。
    登録申請書、登録申請データ、更新申請書、更新申請データ、登録事項変更届等当財団に提出する書類やデータに虚偽の内容を記載した場合
    所定の登録申請料または更新申請料を納付しなかった場合
    有効期間を経過しても更新の手続を行わなかった場合
    本規約、GTINおよびGLNなどの各GS1識別コード利用規則に違反しGS1事業者コードを利用した場合又は他の事業者に利用させた場合
    第21条による表明、保証に違反した場合
    その他本規約に違反した場合
  2. 当財団は、前項の規定によりGS1事業者コードの登録を取り消した場合、その旨を登録事業者の登録された住所に通知する。
  3. 当財団は、登録が取り消されたGS1事業者コードを他の事業者に登録することができる。この場合、取り消された登録事業者は異議を申し立ててはならない。
  4. 当財団は登録取り消しにより被った損害の賠償を請求することができる。また、この取り消しによって事業者に損害または負担が生じても、当財団に対してその賠償を求めることはできない。

第16条(免責)

  1. GS1事業者コード、GS1識別コードの利用は登録事業者の責任で行い、当財団はコードの利用に関して、登録事業者に次の損害その他関連する損害を補償しない。
    コード利用に伴う損害
    登録内容の変更を届け出なかったことにより生じた損害
    GS1事業者コードの登録取消後の損害
  2. 登録事業者が登録を受けたコードの利用に関して、当財団が第三者に損害の賠償を行った場合、当財団はその登録事業者に損害の求償をすることができる。

第17条(利用禁止)

  1. 登録事業者あるいは登録事業者であった者は、登録が取り消されたGS1事業者コードを利用することはできない。
  2. 事業者(GS1事業者コードを利用している登録事業者を含む)は、登録が取り消された他の登録事業者のGS1事業者コードを利用してはならない。その利用について、当財団からGS1事業者コード登録取消の事実が通知されたときは、直ちにその利用を中止しなければならない。
  3. 登録が取り消されたGS1事業者コードを利用した第1項の登録事業者もしくは登録事業者であった者又は第2項の事業者は、そのGS1事業者コードの登録管理費相当額を損害金として当財団に納付しなければならない。

第18条(短縮タイプのGS1事業者コードの登録)

  1. GS1事業者コードの登録事業者は、そのコードが有効である限りにおいて、当財団に短縮タイプのGS1事業者コード登録申請書を提出し、当財団の審査を経た上で、短縮タイプのGS1事業者コードの登録を受けることができる。
  2. 短縮タイプのGS1事業者コードの有効期間は、登録されているGS1事業者コードの有効期間と同じとし、登録事業者は別表D記載の短縮タイプ追加登録申請料を納付する。

  3. 第15条1項の各号に該当する場合、または以下の理由により、事業者が登録を受けている全てのGS1事業者コードの登録が有効でなくなった場合、短縮タイプのGS1事業者コードの登録も失効する。
    第12条に基づく返還手続きが行われた場合。
    第14条に基づく譲渡手続きによって他の事業者に対して登録が移された場合。
  4. 短縮タイプのGS1事業者コードはGTIN以外のGS1識別コードとしては利用できない。
  5. 短縮タイプのGS1事業者コードについても本規約およびGTIN利用規則を適用する。

第19条(U.P.C. Company Prefixの登録)

  1. GS1事業者コードの登録事業者は、以下の要件を全て満たした場合に限り、当財団にU.P.C. Company Prefix の登録申請および追加申請をすることが出来る。
    登録を受けている全てのGS1事業者コードが有効である。
    登録事業者の商品をアメリカおよびカナダへ輸出するためにU.P.C. Company Prefix が必要とされる。
  2. U.P.C. Company Prefix の登録申請は、これを管理しているGS1USの取り決めにより、当財団が登録事務を行い、GS1USにより承認されたときに、U.P.C. Company Prefixが貸与される。
  3. 登録事業者は、U.P.C. Company Prefix の登録申請時および追加申請時に、別に定めるU.P.C. Company Prefix利用規則記載のU.P.C. Company Prefix 登録申請料を当財団へ納付する。
  4. 第15条1項の各号に該当する場合、または以下の理由により登録事業者が登録を受けている全てのGS1事業者コードの登録が有効でなくなった場合、U.P.C. Company Prefix の登録は申請者に通知催告することなく失効する。
  5. 第12条に基づく返還手続きが行われた場合。
    第14条に基づく譲渡手続きによって他の事業者に登録が移された場合。
  6. U.P.C. Company Prefixについても本規約で言うところのGS1事業者コードとして第6条、第8条、 第9条、第16条、第17条を適用する。また利用にあたっては、別に定めるU.P.C. Company Prefix利用規則に従って利用しなければならない。

第20条(規約の変更)

  1. 当財団は、本規約の内容を変更する場合は、その変更についてあらかじめ当財団のウェブサイトに掲示する。
  2. 当財団は、本規約の内容を変更した場合は、その変更について当財団のウェブサイトに掲示する。
  3. 本規約の変更がウェブサイトに掲示された後にGS1事業者コードを利用した登録事業者は、本規約の変更を承認したものとみなされる。

第21条(反社会的勢力の排除)

事業者は第10条による有効期間中、事業者およびその株主・役員その他、事業者を実質的に支配する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、不法収益・犯罪収益等関連犯罪行為者、総会屋その他反社会的勢力ではないこと、また過去においても反社会的勢力ではなかったことを表明し保証する。

第22条(準拠法および合意管轄裁判所)

  1. 本規約の解釈については、日本国法を準拠法とする。
  2. 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別表A~Dの申請料算定区分と年商の詳細は、GTIN利用規則に別途定める。





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