GTIN設定の基本原則
GTINは、サプライチェーン上にある全ての商品やサービスの取引単位ごとに、他と重複することなく識別・特定ができるように設定します。全ての取引単位とは、単品、中箱(ボール)、外箱(ケース)、パレットなどのことです。
GTINの設定における基本原則は、「1つの取引単位に対して1つのGTINを設定する」です。
2つの異なる商品(単品)や、ある商品の単品とケースのように取引単位として異なるものに、同一のGTINを設定することはできません。また、1つの取引単位に2つ以上のGTINを設定することもできません。
消費者購入単位(単品)や最小取引単位と、中箱、外箱、パレット等の集合包装とで、GTINの設定方法が異なります。
単品、最小取引単位
単品、最小取引単位には、GTIN-13(JANコード標準タイプ)を設定します。
商品の基本的な要素が異なる場合は、別々のGTINを設定します。
下記にあてはまる場合は、必ずGTINを分けて設定してください。
- 取引上、別の商品として判別しなければいけない要素がある場合
- 消費者に商品の違いを訴求したい場合
- 商品の売上を分けて分析したい場合
例 | |
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サイズが異なる場合 | 大袋、中袋、小袋 |
正味内容量(重量、容量、個数等)が異なる場合 | 100g、200g、500ml、650ml |
包装形態が異なる場合 | 袋入り、缶詰、瓶詰 |
色が異なる場合 | ピンク、ブルー、ホワイト |
味が異なる場合 | カレー味、バーベキュー味 |
香りが異なる場合 | ジャスミン、ブーケ |
販売単位が異なる場合 | 3個入り、5個入り、15個入り |
セット商品で中身(組合せ)が異なる場合 | 調味料2個と食用油3本入りセット 調味料3個と食用油2本入りセット |
また、下記のような変更を行った場合には、従来品に設定されているGTINを変更し、新しいGTINを設定します。
消費者や取引先に従来品との違いを知らせる必要がある変更を行った場合
規制や法令等により、消費者や取引先や取引先に従来品との違いを知らせる必要がある変更を行った場合
商品の出荷、保管、入荷方法等、サプライチェーン上で取扱いを変える必要がある変更を行った場合
新しいGTINの設定が必要な具体的な基準については、GTIN設定ガイドライン のP.13「新しいGTINの設定が必要になる10の基準」を参照してください。
集合包装
集合包装には、入数の違いごとに別々のGTINを設定します。また、従来品と販促品の集合包装を区別する場合や、集合包装の荷姿の違いを識別する必要がある場合(例:カートン包装とシュリンク包装を区別)にも、別々のGTINを設定します。
集合包装に設定するGTINは、集合包装の中に入っている単品のGTIN-13を基にしたGTIN-14(集合包装用商品コード)、または単品のGTIN-13とは異なるGTIN-13(いわゆる不一致型のコード)です。
集合包装の中に入っている
単品や最小取引単位に設定されているGTINを変更したら、集合包装のGTINも必ず変更します。
商品の取引単位とGTINとの関係は、下記のように整理できます。
単品、最小取引単位 |
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GTIN-13 (JANコード) |
集合包装 |
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GTIN-14(集合包装用商品コード) または GTIN-13(JANコード)
※消費者に販売する場合(ケース販売) |