Home » 協議会 » 会則

流通システム標準普及推進協議会 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、流通システム標準普及推進協議会と称する。
2 本会の英語名称をSupply Chain Standards Management & Promotion Councilとする。
(目的)
第2条 本会は、消費財等の流通サプライチェーンの業種、業態の枠を越えた流通システムの標準化を推進することで、流通サプライチェーンの全体最適化と業務効率化を実現し、もって顧客満足度の向上と企業の社会的責任の確保に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を果たすため、流通システム標準の開発・維持管理、導入支援・普及推進、及び外部機関等からの要請に応じた標準化に関する検討等を行う。
(事務局)
第4条 本会の事務は、一般財団法人流通システム開発センターが行う。

第2章 会員

(本会の構成員)
第5条 本会は、次の会員から構成される。
(1)正会員 本会の設立趣旨に賛同して入会した複数の企業又は団体から構成される非営利の組織
(2)特別会員 大学、団体、研究機関等に属する有識者であって、本会の要請により入会した者
(入会)
第6条 本会の正会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を本会に提出することにより申込みをし、運営委員会の承認を得なければならない。
(会員の義務)
第7条 正会員は、本会が行う流通システム標準の開発・維持管理、普及推進活動に協力するとともに、自ら流通システム標準の普及に努めるものとする。
(退会)
第8条 本会から退会しようとするものは、別に定める退会届を本会に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2  代表者及び担当者と連絡が取れなくなった会員は、そのことが確認されてから3ヵ月以上経過しても変更届が提出されない場合、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。    
(1)この会則その他の規程に違反したとき。    
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をするなど会員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。    
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、死亡し、又は解散したときは、その資格を喪失する。

第3章 役員

(役員の設置)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長  2名
(3)会計監事  2名以内
(職務)
第12条 会長は本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計監事は、会則第25条に定めた費用を会員から徴収した場合、その徴収分の会計について監査し、総会に報告する。
(選任)
第13条 前条の役員は、正会員の代表者又は特別会員の中から、運営委員会の推薦により総会で選任する。
2 会長、副会長及び会計監事は、相互に兼ねることはできない。
(任期)
第14条 役員の任期は、第13条第1項により選任された日から2年後の総会の日までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、当該役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
2 前項第2号の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬)
第16条 役員は、無報酬とする。 ただし、特別会員の役員に限り、会議出席に応じた報酬を支払うことができる。

第4章 会議

(会議の種別)
第17条 本会に総会、運営委員会及び部会を置く。
2 部会は、その議決により、ワーキング又はタスクを設置することができる。
(総会)
第18条 総会は本会の最高意思決定機関であり、本会則の他の規定で定められた決議を行うほか、次の事項について決議する。
(1)会則の変更
(2)事業計画及び事業報告の承認
(3)役員の選任
(4)その他、本会の運営上特に重要な事項
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、すべての会員をもって構成する。ただし、議決権は正会員のみが行使できる。
3 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後75日以内に開催する。臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催し、会長がこれを召集する。
(1)運営委員会が必要と認めた時
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時
4 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(運営委員会)
第19条 運営委員会は、総会で審議する事項の原案を作成するほか、次の活動を行う。
(1)部会の設置及び廃止、部会委員の選任
(2)部会活動に対する助言、指導、監督
(3)会員の入会審査・承認
(4)外部機関等からの要請に対する対応の決定
(5)業務運用規程の制定及び改定
(6)その他、会の運営に関して必要な事項の検討
2 運営委員会は、正会員から当該組織の代表として推薦を受けた者のうち、総会で選任された20人以内の委員をもって構成する。
3 運営委員の任期は前項により選任された日から次年度の総会までとし、再任を妨げない。
4 運営委員会に運営委員長を置き、運営委員長は運営委員の互選により定める。
5 運営委員会の議長は、運営委員長がこれにあたる。
(部会)
第20条 部会は、本会の運営及び活動に必要な、以下の事項の検討及び調整等を行う。
(1)運営委員会が定めた設置目的に則した事項の検討及び対応決定
(2)運営委員会への検討結果及び対応結果の報告
(3)ワーキング又はタスクの設置及び廃止の決定、ワーキング委員又はタスク委員の選定、ワーキング又はタスクにおける検討結果の承認
2 部会は、正会員から当該組織の代表として推薦された者のうち、運営委員会で選任された委員によって構成する。
3 部会の検討内容によっては、部会が必要と認めた正会員以外の者を委員として参加させることができる。
4 部会委員の任期は第19条(1)により選任された日から次年度の総会後最初に開催される運営委員会までとし、再任を妨げない。
5 部会に部会長を置き、部会長は部会委員の互選、運営委員会の承認により決定する。
6 部会の議長は部会長がこれにあたる。
7 部会の下にワーキング又はタスクを設置する場合、ワーキングに座長を、タスクにリーダを置く。座長及びリーダは、ワーキング又はタスク委員の互選、部会の承認により決定する。
(定足数)
第21条 総会及び運営委員会は構成する正会員及び委員の3分の2以上、部会は構成する委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第22条 総会において正会員は各1個の議決権を有する。
2 運営委員会及び部会において委員は各1個の議決権を有する。
3 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 運営委員会、部会の議決は所属する委員の過半数をもって決することを前提とするが、製・配・販のいずれかに属する委員の過半数が反対を表明した議案の取り扱いについては、別途業務運用規程において定めるところによるものとする。
(書面表決等)
第23条 やむをえない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または代理人に表決権を委任することができる。
2 代理人はその権限を委任されたことを証する書面を事前に議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第21条及び前条第3項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 やむをえない理由のため、運営委員会、部会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決を行うものとする。
5 前項の規定により表決権を行使する委員は、第21条及び前条第4項の規定の適用については出席したものとみなす。
6 各会議は、書面または電子的な通信手段により、連絡、議決をすることができる。
(議事録)
第24条 会議を開催したときは、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)会議構成員の現在数
(3)会議に出席した会議構成員数(書面または代理人による表決の場合は、その旨)
(4)議題
(5)議事の経過の概要
2 総会においては、議長および出席した会員(代理人を含む)の中から議事録署名人2名以上を選任し、署名人が記名押印しなければならない。

第5章 事業および会計

(事業費)
第25条 本会の運営及び事業の実施に要する経費は、一般財団法人流通システム開発センターの事業費予算によって支弁される。ただし、一般財団法人流通システム開発センターの予算を超える場合は、会員からの徴収を妨げない。この場合においては、総会での議決を得なくてはならない。
(事業年度)
第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画)
第27条 本会の事業計画書は、運営委員会の審議を経て、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。ただし、やむをえない事情により当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、運営委員会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るものとする。
(事業報告)
第28条 本会の事業報告書は、毎事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、運営委員会の審議を経て、当該事業年度終了後原則として75日以内に総会の議決を得なければならない。

第6章 知的財産権および情報の取扱い等

(知的財産権)
第29条 本会の活動の成果物に対する著作権その他一切の知的財産権は、その利用権(複製権・改変権・利用許諾権等を含む)も含めて、本会に帰属するものとする。
2 ただし、前項の成果物の中に第三者の知的財産権の対象物が含まれる場合、運営委員会の決議に基づき、当該第三者との間で必要な取決めを行うものとする。
3 その他、本会の活動の成果物の知的財産権に関する事項は、運営委員会の決議により処理する。
(情報提供または公開)
第30条 公開された流通システム標準は、誰もが無償で利用できるが、その利用によって損害等が生じても本会は補償等は行わない。
2 会員は、会議体に参加していない者または組織に対して、本会の活動成果が公開される前にその検討過程の情報提供をしてはならない。
3 ただし、会員または本会にとって利益となる情報で、運営委員会の承認を得たものはこの限りではない。
(守秘義務)
第31条 会員は、本会の活動を通じて知り得た他の会員の営業、ノウハウ、技術に関する情報を当該会員の了解無しに、第三者に開示し、または漏洩してはならない。
2 ただし、知得する以前に既に公知となっている場合、または知得した以後に自己の責任に帰さない理由で公知となった場合は、この限りではない。

第7章 その他

(会則の変更)
第32条 この会則は、総会において正会員の3分の2以上の議決を得て変更することができる。
(業務運用規程)
第33条 本会の運営に必要な事項は、本会則に定める場合のほか、運営委員会の議決を得て別途、業務運用規程として定めることができる。
附則
  1. 本会則は、平成21年4月28日より施行する。
  2. 本会則は、平成22年4月26日より施行する。
  3. 本会則は、平成25年7月25日より施行する。
  4. 本会則は、平成27年5月27日より施行する。

解説:会則で使用されている用語の説明

  • 消費財等
    最終消費者の使用を想定した商品のこと。「等」としているのは、外食産業等に提供される業務財や原材料、並びに流通業が購入する資材や消耗品も含むため。
  • 流通サプライチェーン
    流通を担う製(メーカー、生産者・出荷団体等)・配(卸売業)・販(小売業)が互いに連携しながら流通の諸機能を果たしている全体の姿のこと。
  • 全体最適
    総体として価値や効果が最大な状態であり、流通サプライチェーンにおける全体最適とは、消費者に対して適品を的確な情報と適正な価格で提供できる状態をいう。ただし、サプライチェーンに関わる企業の適正な利潤を確保する必要がある。
  • 業種
    企業を主な取扱い商品の種類で分けて見た際の呼び方。酒類・加工食品、日用品・化粧品、アパレル、生鮮食品、医薬品等。
  • 業態
    製・配・販の違い、あるいは小売業の中でもGMS、食品スーパー、百貨店、ドラッグストア、ホームセンター等の違いから見た際の呼び方。
  • なお、業種や業態ごとの企業群の集合体を「業界」と総称する。
  • 流通システム標準

  • (1)流通システム標準化事業(経済産業省平成18,19,20年度事業)で検討・策定された標準
    1. 流通ビジネスメッセージ標準関連
      • 標準メッセージ(業務ごとに必要とされるメッセージを構造化したデータ項目群として記述したもの)
      • XMLスキーマ(標準メッセージを企業間で交換するためにシステム向け言語に翻訳したもの)
      • 業務プロセスモデル(標準メッセージの対象となるプロセスの定義)
      • データ項目辞書(標準メッセージで使用するデータ項目の定義)
      • 各種ガイドライン(流通ビジネスメッセージ標準の利用方法等を記述したもの)
    2. 商品マスタデータ関連
      • 商品マスタデータ項目(製・配・販で共有される商品マスタ項目の定義)
      • XMLスキーマ(標準商品マスタ項目をデータプール間で交換するためにシステム向け言語に翻訳したもの)
    3. 通信基盤関連
      • 通信プロトコルとセキュリティに関する標準化ガイドライン(標準メッセージを交換する際のネットワークシステム等の設定方法を記述したもの)
    4. その他
      • 標準物流ラベル等(流通ビジネスメッセージ標準と連携した物流ラベルや付帯帳票の標準モデル)
    (2)上記標準に対して協議会が変更等を行ったもの
    (3)正会員および一般財団法人流通システム開発センターからの新規開発要請に応じて検討を行う標準
    (4)外部機関からの要請に応じて検討を行う標準