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新規登録申請時の注意事項

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はじめてJANコードを登録申請するとき ~新規登録申請時の注意事項~

新規にJANコードを申請される場合は「JAN企業コード利用の手引き」(定価1,200円(税込))をお求め下さい。
全国の商工会議所商工会や当センターで販売しております。
必ず、「JAN企業コード利用の手引き」巻末の登録申請書をご使用下さい。

誰がJAN企業コードを申請するのでしょうか。

JANコードは原則としてブランド所有者が申請し、自らの商品に付番することになっています。従って、卸売業や小売業の段階で付番することはできません。ただし、卸売業や小売業がオリジナルブランドやプライベートブランドの商品を持っている場合には卸売業や小売業もブランド所有者になりますので、申請することができます。
OEM製造など商品のブランドは別の会社であり、製造の受託をしているのみの企業はJAN企業コードの申請対象にはなりません。また、ブランドがない商品の場合は、商品を主体的に発売する事業者が行います。

2001年1月以降に申請された事業者には、原則として"9桁JAN企業コード"が付番貸与されています。

3年間の利用予想アイテム数が500アイテム以上の場合は、必要に応じて9桁JAN企業コードが複数貸与されます。
申請時に5万アイテム以上の企業には7桁JAN企業コードが貸与されます。
  • "9桁JAN企業コード"1つで、999アイテムまで付番できます。
  • 2001年1月以降は原則としてこの体系で付番貸与されます。
  • 頭の2桁は日本を表す国コードです。
  • 9桁JAN企業コードの国コードは必ず45です。
  • 申請は事業者単位です。商品ごとの申請ではありません。

JAN企業コードの有効期間は、3年間です。

申請手続き詳細については、こちらをご参照下さい。

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