新規にJANコードを申請される場合は「JAN企業コード利用の手引き」(定価1,200円(税込))をお求め下さい。
全国の
商工会議所、
商工会や当センターで販売しております。
必ず、「JAN企業コード利用の手引き」巻末の登録申請書をご使用下さい。
JANコードは原則としてブランド所有者が申請し、自らの商品に付番することになっています。従って、卸売業や小売業の段階で付番することはできません。ただし、卸売業や小売業がオリジナルブランドやプライベートブランドの商品を持っている場合には卸売業や小売業もブランド所有者になりますので、申請することができます。
OEM製造など商品のブランドは別の会社であり、製造の受託をしているのみの企業はJAN企業コードの申請対象にはなりません。また、ブランドがない商品の場合は、商品を主体的に発売する事業者が行います。