会則

GS1ヘルスケアジャパン協議会会則

(名称)

第1条 この協議会は、GS1ヘルスケアジャパン協議会(通称を「ヘルスケア協議会」といい、以下この会則において「協議会」という。)と称する。

2 協議会の英語名称をGS1 Healthcare Japanとする。

(目的)

第2条 協議会は、日本の医療業界における医療安全(患者安全)、物流の効率化、高度化及び医療事務の効率化並びにトレーサビリティの確保及び医療事故の防止を図るために、GS1本部、行政当局、その他の標準化推進機関と連携して各事業を実施し、医療業界の発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 医療分野における製品識別、電子商取引、その他に関する国際的な標準化の動向についての情報収集、調査及び研究
  2. 国際的な標準化の動向を踏まえ、我が国医療業界の安全やサプライチェーンの効率化を図る観点からの所要の方策の国際及び国内業界に対する発表、意見交換による交流
  3. 調査研究成果を踏まえた国内外の規制当局、標準化推進機関、業界団体との情報交換
  4. 調査研究成果の会員等への情報提供及び広報普及
  5. その他協議会の目的を達成するため必要な事業

(会員)

第4条 協議会の会員は、法人会員、個人会員及び業界団体会員とする。

(役員)

第5条 協議会に、会長1名、副会長を原則として4名、監事1名を置く。

2 会長、副会長、監事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長、副会長、監事は、総会で選任される。

4 会長に事故がある場合は副会長が補佐する。

5 監事は会員又は会員外から選出され、会計監査を行なう。

(総会)

第6条 協議会に総会を置く。

2 総会は、法人会員、個人会員、業界団体会員及び監事をもって構成する。

3 法人会員、個人会員、業界団体会員及び監事は、総会に出席し意見を述べることができる。

4 総会の議長は、会長が務める。

5 総会においては、次の事項をつかさどる。

  1. 会則の承認、変更
  2. 会長、副会長及び監事の選任
  3. 運営委員会構成会員の選任
  4. 会費の決定
  5. 毎事業年度の事業計画及び収支予算の承認
  6. 毎事業年度の事業報告及び決算の承認
  7. その他協議会の運営に関する重要事項の承認

6 前項各号に掲げる総会の議決案件のうち総会であらかじめ承認された事項については、運営委員会の議決をもって総会の議決に代えることができる。

7 総会の議決は、第13条第3項に規定する会員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 やむを得ない理由のため、総会に出席できない第13条第3項に規定する会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。この場合において、代理人は代理権を証する書面を会長に提出しなければならない。

9 総会は原則として年1回開催する。

(運営委員会の設置)

第7条 協議会に、その円滑な運営を図るため、運営委員会を設ける。

2 運営委員会は、総会で選任された法人会員、個人会員及び業界団体会員をもって構成する。
選任された法人会員、個人会員及び業界団体会員は、委員会の出席者(以下「運営委員」という。)を指名し、事務局に登録する。

3 運営委員会に、委員長、副委員長、書記を置く。委員長及び副委員長は、運営委員の互選により選出する。

4 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員長に事故がある場合は副委員長が補佐する。

6 前任者の後任として指名された運営委員又は増員として総会において選任された会員に係る運営委員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

7 運営委員会は、必要に応じて会員に対しオブザーバとして参加を求めることができる。

8 緊急を要する場合は、委員長の判断により、電子メール形式で運営委員会を開催することができる。

(運営委員会の審議事項等)

第8条 運営委員会においては、運営委員が次の事項を審議する。

  1. 会員の入退会の承認
  2. 総会に提出する会費案
  3. 総会に提出する事業計画案及び収支予算案
  4. 総会に提出する事業報告案及び決算案
  5. 協議会活動の実施状況
  6. 作業部会の設置案
  7. その他協議会の運営に関する重要事項

2 運営委員会の議決は、運営委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 第6条第8項の規定は、運営委員会に準用する。

4 運営委員会は、原則として年3回開催する。

(作業部会)

第9条 第3条の事業を実施するため、必要に応じ、作業部会を設けることができる。

2 作業部会は、総会の承認を受けたテーマに応じ、運営委員会の議を経て設置する。

3 作業部会は、法人会員、個人会員及び業界団体会員をもって構成するものとし、その選定方法については別途定める。

4 作業部会に、主査、副主査、書記を置く。

5 作業部会の主査、副主査、書記は、作業部会の参加者の互選により選出する。

6 作業部会の運営については、作業部会の主査が事務局と協議の上、決定する。

(業界団体会員以外の関係業界団体の参加)

第10条 協議会の事業活動を円滑に実施するため、必要に応じ、運営委員会の議を経て、業界団体会員以外の関係する業界団体に作業部会に参加を求めることができる。なお、この際の参加は無料とする。

(事務局)

第11条 協議会の事務局は、(一財)流通システム開発センター(以下「センター」という。)に置く。

2 事務局にセンターが指名する事務局長及び担当の事務職員を置く。

3 事務局長及び担当の事務職員の人件費はセンターが負担し、会費からの充当はなしとする。

(会費)

第12条 会費は、運営委員会において決定する。

2 会費は、毎事業年度ごとの一括払いとし、総会の開催された日の属する月の翌月末までに事務局からの案内に従い払い込まなければならない。

3 中途加入の会員の加入した年度の会費は、当該中途加入した者の加入の時期に応じ次のとおりとする。

  1. 事業年度の4月から9月末に加入した場合     年会費の全額
  2. 事業年度の10月から翌年3月に加入した場合    年会費の半額

4 中途加入の会員は、加入の承認を受けた後、加入月の翌月末までに前項に規定する当該年度の会費を納入しなければならない。

5 会費納入期限を過ぎても会費が納入されない場合、会員専用ホームページへのアクセス権を停止し、会費納入期限の2ヵ月経過後に退会と見なす。

(参加及び議決)

第13条 法人会員は1口につき、2名まで作業部会に参加できる。

2 業界団体会員は1団体につき、2名まで作業部会に参加できる。

3 総会において法人会員、個人会員及び業界団体会員(ただし、第12条第1項に定める会費の払い込みを行った業界団体会員に限る)は議決権を有する。会費の振込口数は票数とは無関係とする。票数は法人会員の1法人で1票、個人会員は1個人で1票、業界団体会員は1団体で1票とする。

(収支予算及び決算)

第14条 協議会の事業に必要な経費は、会費収入から充当する。

2 協議会の予算は、事務局が作成し、運営委員会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。

3 協議会の決算は、事務局が作成し、監事監査の後、運営委員会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。

(経理)

第15条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 協議会の経理は、センターの経理基準に基づき、センターで処理する。

3 協議会は出納責任者を置くものとし、センター専務理事がこの任に当たる。

4 会員が総会、運営委員会及び作業部会に出席するための旅費又は交通費は、会員の自己負担とする。

(入会資格)

第16条 協議会の会員となろうとする法人、個人及び団体の入会資格は下記の通りとする。

  1. 第2条の目的に賛同すること。
  2. 法人会員については、医薬品・医療機器メーカー、医薬品・医療機器卸販売業、医療機関・施設、医療系大学/大学院・研究機関、医療業界を専門領域とするシステムベンダー又はコンサルティングを行う企業等であること。なお、システムベンダーとは、医薬品・医療機器メーカー、卸販売業、医療機関などに医療業務システムのソフトウェアやハードウェアを提供する企業とする。
  3. 個人会員については、医療機関・施設、医療系大学/大学院・研究機関、医療系学術団体、医療系業界団体に所属する個人、医療業界を専門にコンサルティングする個人であること。
  4. 業界団体会員については、行政機関、医療系学術団体、医療系業界団体であること。
  5. その他、運営委員会が適格と認める企業、団体及び個人であること。この場合、当該者は法人会員、個人会員又は業界団体会員のいずれかに該当するものとみなす。

(入会手続き)

第17条 協議会の会員となろうとする者は、入会済みの会員から所定の紹介状の署名を受け、その入会申込書を協議会会長宛に提出し、運営委員会の審査承認を受けなければならない。会員になろうとする者が、会員を知り得ない場合は、事務局に申し入れ、事務局は紹介者を斡旋するものとする。

(退会)

第18条 会員は、退会しようとするときは、事前にその旨を書面をもって協議会に届け出なければならない。運営委員会の承認によって正式退会となる。

2 次の各号に掲げる場合には、その会員は退会(会員資格の喪失)したものとみなす。

  1. 退会届を提出したとき
  2. 会則第12条に基づく会費の納入を怠ったとき
  3. 本人が死亡したとき、又は法人及び業界団体が解散したとき

3 退会した会員に対しては、その会員が既に納入した会費その他の拠出金返還は行わない。

(除名)

第19条 会員が次の各号いずれかに該当する場合は、運営委員会の3分の2以上の賛成により、これを除名することができる。

  1. 会則等に違反したとき
  2. 協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. 総会及び運営委員会で定められた協議会の運営方針、運営規則、参加マナー等に違反すると認められたとき

2 除名された会員に対しては、その会員が既に納入した会費その他の拠出金返還は行わない。

(会則の変更)

第20条 この会則を変更するには、総会において第13条第3項に規定する会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(解散)

第21条 協議会を解散するには、総会において第13条第3項に規定する会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(残余財産の処分)

第22条 協議会の残余財産は、総会において第13条第3項に規定する会員の3分の2以上の同意を得て処分する。

(附則)

1 この会則は、平成30年6月15日から施行する。

海外活動支援基金制度 (付則)

主 旨

本制度は、GS1ヘルスケア国際会議等海外で発表講演を行うに当たり、会則の中に旅費支援についての明文規定があれば、会員として任意に拠出できる道がひらかれるので、規定を会則の付則として制度化していただきたいとの会員からの意向を受け、制度化するものである。

(目 的)

第1条  GS1ヘルスケアジャパン協議会(以下、本協議会)は、会則第3条 第②項を具体的に実現するために海外活動支援基金制度を設け、GS1ヘルスケア国際会議等での講演発表者の旅費負担の軽減を図り、国際的な情報発信および情報収集の円滑化を推進するものとする。

参考
会則第3条 第②項

国際的な標準化の動向を踏まえ、我が国医療業界の安全やサプライチェーンの効率化を図る観点からの所要の方策の国際及び国内業界に対する発表、意見交換による交流

(支援対象)

第2条  海外活動旅費支援の対象は以下の通りとする。

  1. GS1ヘルスケア国際会議等で講演をする医療機関従事者および学術機関関係者を対象とする。
  2. 企業に所属する個人への支援は対象外とする。医療機関従事者および学術機関関係者からの推薦であっても企業に所属する個人は対象外とする。
  3. GS1ヘルスケア国際会議等への「参加者」や「聴講者」は対象外とする。
  4. 航空券はエコノミークラスとする。超過分は個人負担とする。
  5. 講演発表者の出張期間中の日当は対象外とする。
  6. 国内活動への旅費支援は対象外とする。
  7. 上記以外の事項(例 宿泊のクラス等)については、都度決めるものとする。

(講演内容)

第3条  GS1ヘルスケア国際会議等での講演内容は、協議会会則第6条 第②項にもとづき、国内外のヘルスケア業界全体に貢献することを主旨とし、医療業界における医療安全(患者安全)、物流の効率化、高度化及び医療事務の効率化並びにトレーサビリティの確保及び医療事故の防止を図る等を主旨とする発表内容とする。特定の製品紹介、営業紹介、事業紹介等は講演内容から排除する。

(講演発表者の決定)

第4条  GS1ヘルスケア国際会議等での講演発表者の選任は、運営委員会の過半数をもって決定する。

(講演主旨資料の事前提出)

第5条  講演発表者を選任するに当たり、候補者は事前に講演主旨資料を運営委員会に提出しなければならない。

(講演の国際会議への折衝)

第6条  講演に関する国際会議事務局や該当部門等への折衝については、本協議会事務局が折衝するものとする。

(講演事後報告)

第7条  講演発表者は、講演後速やかに(1ヶ月以内に)その講演状況等を協議会に報告すること。

(拠出金の申込み及び振込み手続き)

第8条   海外活動支援のための拠出金は、本協議会会員または非会員の任意による拠出とする。拠出金の振込みは本協議会の指定口座に振込むものとするが、拠出金の申込み及び指定口座振込みに関わる手続き書類は別途定めるものとする。口座振り込み手数料は会員または非会員が負担する。

(拠出金の口数)

第9条  拠出金については「一口 金10,000円」とし、口数については任意とする。

(拠出金の支給頻度)

第10条  講演発表者に対する旅費支援は 各事業年度に1回限りとする。

(会計報告)

第11条 海外活動支援基金の収支については、本協議会の通常総会の事業報告及び決算報告において、その承認を得なければならない。

(会計監査)

第12条 海外活動支援基金の会計監査については年会費の監査とともに本協議会の監事が行う。

(附則)

1 この制度は、平成22年8月10日から施行する。

年会費について

  1. 法人会員(医薬品・医療機器メーカー、卸販売業、システムベンダー 等)
    一口 30,000円(税別)
  2. 個人会員(医療機関・施設、学術団体等に所属する個人
    一口 10,000円(税別)
  3. 団体会員(行政機関、医療関連団体 等)
    無   料

※企業の皆様がそれぞれ所属している具体的な業界団体事務局から、本協議会の資料や情報提供は一切ありません。
企業の皆様におかれましては、本協議会の法人会員、または個人会員での御入会をお願いします。

※入会申込を GS1ヘルスケアジャパン協議会にて受領後に、年会費請求書を送付いたしますので、最寄りの銀行から指定口座へお振込み下さい。