当センターは、登録出版者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録出版者に対する通知催告をすることなく、定期刊行物コード(雑誌)の登録を取り消すことができる。
① 登録申請書、更新申請書、変更届等当センターに提出する書面に虚偽の内容を記載した場合
② 所定の登録申請料又は更新申請料を納付しなかった場合
③ 有効使用期間終了後においても更新の手続を行わなかった場合
④ 第4条の規定に違反し定期刊行物コード(雑誌)を使用した場合又は他の者に使用させた場合
⑤ 第7条又は第8条の規定に違反し、それぞれに定める手続を怠った場合