その他のコード登録 その他のコード登録

HOME > その他のコード登録 > 定期刊行物コード(雑誌)

定期刊行物コード(雑誌)

定期刊行物コード(雑誌)使用規約

沿革
平成19年1月1日 18規約第2号 制定
平成24年4月1日 24規約第4号 一部改定

一般財団法人流通システム開発センター(以下、当センター)は、定期刊行物コード(雑誌)の適正な運営と使用を確保するため、
この定期刊行物コード(雑誌)使用規約(以下、本規約)を定める。

第1条(用語の定義)

  1. 「雑誌コード」は、一般社団法人日本出版インフラセンター共通雑誌コード管理センター(以下、共通雑誌コード管理センター)が割り当てる、出版物の記号である。
  2. 「定期刊行物コード(雑誌)」は、雑誌コード、号数、年号、本体価格等で構成される、当センターが管理する雑誌識別コードであり、JANシンボルによって表示される。
  3. 「出版物」とは、雑誌コードを付けることができる出版物である。
  4. 「出版者」とは、共通雑誌コード管理センターから雑誌コードを取得した出版者である。
  5. 「登録出版者」とは、定期刊行物コード(雑誌)の使用について当センターに登録された出版者である。

第2条(定期刊行物コード(雑誌)の登録申請)

  1. 定期刊行物コード(雑誌)を使用して雑誌コードを出版物に表示しようとする出版者は、登録出版者となるための登録申請を行う。
  2. 定期刊行物コード(雑誌)の登録申請を行うには、所定の定期刊行物コード(雑誌)登録申請書(以下、登録申請書)に必要事項を記載し、別表記載の申請料を納付の上、共通雑誌コード管理センターを経由して、当センターに提出する。なお、申請に要する費用は申請者の負担とする。
  3. 定期刊行物コード(雑誌)の登録は、雑誌コードの登録と不可分のものであり、既に雑誌コードの登録が行われている出版者を除き、定期刊行物コード(雑誌)単独での使用登録を行うことはできない。
  4. 登録後の登録申請料(更新時の更新申請料を含む)は返還されない。

第3条(登録通知)

  1. 第2条の申請及び納付が適正に行われたときは、当センターは、使用登録の申請をした出版者に関するデータ等を登録保管し、その出版者に定期刊行物コード(雑誌)登録通知書(以下、登録通知書)を送付する。
  2. 第6条の申請及び納付が適正に行われたときは、当センターは更新後の情報が記載された登録通知書を登録出版者に送付する。

第4条(定期刊行物コード(雑誌)の使用等)

  1. 登録出版者は、定期刊行物コード(雑誌)をその登録出版者以外の者に使用させることはできない。
  2. 登録出版者は、共通雑誌コード管理センターが定める「定期刊行物コード(雑誌)登録とソースマーキングのガイド」に従って、定期刊行物コード(雑誌)を使用しなければならない。

第5条(使用期間)

  1. 定期刊行物コード(雑誌)の有効使用期間は3年間とし、登録通知書に記載された期日までとする。
  2. 定期刊行物コード(雑誌)の有効使用期間は、本規約による更新手続きを経て3年単位で延長することができる。

第6条(定期刊行物コード(雑誌)の更新申請)

  1. 有効使用期間を超えて定期刊行物コード(雑誌)の利用を希望する登録出版者は、所定の定期刊行物コード(雑誌)更新申請書(以下、更新申請書)に必要事項を記載し、別表記載の更新申請料を納付の上、共通雑誌コード管理センターを経由して、当センターに提出する。なお、申請にかかる費用は申請者の負担とする。

第7条(定期刊行物コード(雑誌)の取消手続)

  1. 定期刊行物コード(雑誌)の有効使用期間が満了し更新手続きを行わない場合又は登録出版者が定期刊行物コード(雑誌)を使用しなくなった場合は、登録出版者は定期刊行物コード(雑誌)登録取消届(以下、取消届)を、共通雑誌コード管理センターを経由して、当センターに提出しなければならない。
  2. 当センターは、共通雑誌コード管理センターから送付された取消届の内容を確認し、その取消届に基づいて原簿の内容を取り消す。
  3. 取消届を提出した登録出版者は、申請料その他当センターに対する債務がある場合は、その清算をしなければならない。
  4. 取消届を提出した者は、その届出後、定期刊行物コード(雑誌)を使用してはならない。

第8条(登録内容の変更)

  1. 登録出版者は、最新の登録内容に変更が生じたときは、速やかに定期刊行物コード(雑誌)登録内容変更届(以下、変更届)を、共通雑誌コード管理センターを経由して、当センターに提出しなければならない。
  2. 当センターは、共通雑誌コード管理センターから送付された変更届の内容を確認し、その変更届に基づいて原簿の内容を変更する。
  3. 定期刊行物コード(雑誌)の登録は、雑誌コードの登録と不可分のものであり、定期刊行物コード(雑誌)単独での登録内容変更を行うことはできない。

第9条(登録の取消し)

  1. 当センターは、登録出版者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録出版者に対する通知催告をすることなく、定期刊行物コード(雑誌)の登録を取り消すことができる。
    ① 登録申請書、更新申請書、変更届等当センターに提出する書面に虚偽の内容を記載した場合
    ② 所定の登録申請料又は更新申請料を納付しなかった場合
    ③ 有効使用期間終了後においても更新の手続を行わなかった場合
    ④ 第4条の規定に違反し定期刊行物コード(雑誌)を使用した場合又は他の者に使用させた場合
    ⑤ 第7条又は第8条の規定に違反し、それぞれに定める手続を怠った場合
  2. 当センターは、前項の規定により定期刊行物コード(雑誌)の使用登録を取り消した場合には、その定期刊行物コード(雑誌)が無効になったことを公表する。

第10条(免責)

  1. 当センターは、登録出版者又は登録出版者であった者が被る次の各号に掲げる一切の損害賠償の責を負わない。
    ① 定期刊行物コード(雑誌)の使用によって生じた損害
    ② 登録内容の変更を届け出なかったことにより生じた損害
    ③ 前条の規定により定期刊行物コード(雑誌)の使用登録が取り消されたことにより生じた損害
  2. 登録出版者が登録を受けた定期刊行物コード(雑誌)の利用に関して、当センターが第三者に損害の賠償を行った場合、当センターはその登録出版者に損害の求償をすることができる。

第11条(使用禁止)

  1. 登録出版者あるいは登録出版者であった者は、登録が取り消された定期刊行物コード(雑誌)を使用することはできない。
  2. 事業者(定期刊行物コード(雑誌)を使用している登録出版者を含む)は、登録が取り消された他の登録出版者の定期刊行物コード(雑誌)を使用してはならない。その使用について、当センターから定期刊行物コード(雑誌)登録取消の事実が通知されたときは、直ちにその使用を中止しなければならない。
  3. 登録が取り消された定期刊行物コード(雑誌)を使用した第1項の登録出版者若しくは登録出版者であった者又は第2項の事業者は、その定期刊行物コード(雑誌)の登録申請料相当額を損害金として当センターに納付しなければならない。

第12条(規約の変更)

  1. 当センターは、必要と認めたときは、本規約の内容を変更することができる。
  2. 当センターは、本規約の内容を変更したときは、登録出版者に通知するとともに、その変更の内容について、当センターのホームページに公表する。なお、通知するまでの間は、従前の定めによることとする。

第13条(準拠法及び合意管轄裁判所)

  1. 本規約の解釈については、日本国法を準拠法とする。
  2. 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。


  3. 0101

ページの先頭に戻る