識別コード(GTIN)
GTINとは
GTIN(ジーティン)(Global Trade Item Numberの略)とは、国際的な流通標準化機関のGS1(本部:ベルギー)により標準化された国際標準の商品識別コードの総称のことです。

| (1) |
具体的に国際標準の商品識別コードと呼ばれているものは、現在広く使われているJAN/EANコードの13桁や8桁(GTIN-13、GTIN-8)、UPCコードの12桁(GTIN-12)、集合包装用商品コード(GTIN-14)の14桁を対象としています。
流通情報の標準化機関であるGS1は、2005年1月より企業間で取引する場合に使用する商品コードについてGTINを使用するように推進をしています。同年4月、GS1の加盟機関である一般財団法人流通システム開発センター(GS1 Japan)は、日本で円滑にGTIN を導入していくため「GTIN 導入指針」を発表しています。 |
| (2) |
GTINには、JANコードやUPCコードなどの先頭に"0"を付けて14桁に桁数を揃えて使う場合もあります。 例えば、GS1-128、GS1データバーなどのバーコードシンボルにおいては、アプリケーション識別子としてAI(01)を利用する場合、商品コードは14桁に設定されていますが、この場合は14桁に揃えたGTINを使用することになっています。 また、経済産業省「流通システム標準化事業」では標準EDIとして「流通ビジネスメッセージ標準(略称:流通BMS)」が策定されていますが、ここでも商品コードとしては14桁に揃えたGTINが利用されることになっています。 |
| (3) |
GTINを導入していくことになると、上記の8桁、12桁、13桁、14桁など異なる桁数の商品コードの最長の桁数は14桁になります。14桁に満たない商品コードは、先頭に「0」を付けて14桁にして利用することになります。(集合包装用商品コード14桁はそのまま14桁で使用します)。 したがって、各社におかれましては、システムを新しく構築したり、改編したりするときには、商品コードの桁数は14桁に設定することをお薦めします。 |
GTINの原則
GS1では、GTINの基本原理、原則を以下の通り定めています。これは従来から設定されているJANコードの利用ルールとは変わりません。
- 異なる取引単位(商品・サービス)に対しては、固有に識別、特定が出来るように独立したGTINを設定します。
- GTINそのものには商品に関する情報は含まれていないため、GTINを設定するブランドオーナー(JAN企業コードを貸与されている企業、人)は自らの責任により、この商品情報を取引先に知らせることが必要です。
- 一度、設定されたGTINは、仕様が変更されない限り変更することは出来ません。これは商品の継続性を維持するためです。もし、維持されませんと、発注、在庫管理、請求、決済などの円滑な取引活動が出来なくなってしまうからです。
GTINの導入、利用
| (1) |
「GTINを導入する」、「利用する」とは、国際標準として流通システムの基盤となっている「商品識別コード」を導入、利用する事を意味します。世界中、全ての企業が同じルールでGTINを利用すれば、サプライチェーンの効率化や正確性のメリットが生まれます。また、GTINを利用することは企業責任の観点からも必要となってきます。 |
| (2) |
ただし、GTINを利用することは、商品に印刷表示しているJANシンボルの桁数13桁
を14桁へ変更することではありません。現在、印刷表示しているシンボルは変更する必要
がありません。 |
GTIN利用のメリット
企業間取引において、国際的に標準化、統一化された商品コードを使用することにより、いろいろな利用メリットが生まれます。個別の取引先から指定された社内コード(プライベート コード)を利用すると膨大な変換コストがかかってしまいますが、GTINを利用すれば変換コストが低減されます。また、商品マスター同期化などの商品情報の連絡システムにおいても正確性が高まることになります。
GTIN利用のコンプライアンス
国際的に認知されたGTINアロケーションルール(設定ルール)を遵守することは企業の社会的責任であるとも言えます。
流通システムを正常に維持、運営するために、GTINを採用し、正しく使用することが必要とされます。
例えば、わが国における一部の地域においては条例で「ユニットプライス表示」が義務づけられておりますが、正確なGTINの設定ルールにより、正確な表示を可能とします。
GTIN導入に伴う対応
①集合包装用商品コード14桁への切り替え、
②不一致型コード体系への対応、
③アロケーションルール(別紙参照)の徹底
-
2005年4月、一般財団法人流通システム開発センター(GS1 Japan)は、わが国にお
ける流通標準について国際標準へ準拠し、推進するため、GTIN 導入の進め方、GTINを導入していく上で 対応しなければならない事項を取り纏めて発表し、普及・PRを推進しています。
対応しなければならない事項は以下の3点です。
(1)集合包装用商品コードの14桁への切替え
- わが国では、従来より16桁の集合包装用商品コード(ITFシンボル)が広く使用され
ていますが、この16桁は、もともと日本国内での利用に限定されていたものです。現在、国際的には集合包装用商品コードは14桁と定められており、16桁の集合包装用商品コードは国際的に利用できません。
国際標準を遵守することになると、集合包装用商品コード(ITFシンボル)は14桁に切り替える事が不可欠となっています。
わが国では、16桁の集合包装用商品コードを、2010年3月末までに14桁へ切り替えることが決められています。(段ボールなど集合包装上への表示はITF-14シンボルを使用します)。
もし現在も16桁の集合包装用商品コードを、マーキングされている場合は速やかに切り替えをお願いします。
(2)集合包装用商品コードの2つの表記方法の容認
-
わが国においては、集合包装の外装上(段ボールなど)に表示される集合包装用商品コードは、段ボールの中に入っている単品のJAN(アイテム)コードをベースにして集合包装用商品コードを作る方法のみが使用されてきました。(外装に表示される集合包装用商品コードと単品のJANコードとのアイテムコード部分が一致します:一致型)。
しかし、国際標準では、段ボール内に収納される単品のJAN(アイテム)コードを使わ
ずに、集合包装用として別の商品コードを使用することも認められています(単品と集合包装外装上に表示される商品コードの商品アイテムコード部分が一致しない方法:不一致型)。
わが国では2007年3月から、国際標準に対応し、不一致型の商品コード体系の採用も
受け入れを開始しています。集合包装を識別する商品コードについて、既にこれら2つの表記方法が使用されております。
集合包装用商品コードとITFシンボル

不一致型は以下のケースの際使用します。
①集合包装の形態のまま、単品として消費者購入単位にもなる場合。
②一致型で、集合包装の荷姿識別のためにインジケータの1から8までを全て使い切ってしまい、さらに9番目以降の「荷姿」として集合包装が発生し、識別が必要な場合。
③集合包装用商品コードを使った階層識別を行わない取引単位に対して設定したGTIN-13を元に、ITFシンボルをマーキングする場合。
この「不一致型」の商品コード体系を受け入れるためには、システム的な対応(発注時の単品JANコードと入荷時の集合包装を識別する商品コードが異なった番号となってしまうため正確に照合できるような仕組み)が必要となる場合があります。
不一致型の商品コードをITFシンボルにより印刷表示した商品について、入荷検品の際などに問題の生じる場合があります。下記の事例について確認が必要です。
<不一致型商品コード 入出荷検品システムの確認事例>
- Ⅰ.)問題が生じない事例:
- もともと商品マスターファイルなどに「単品JANコード」とは別に「集合包装用商品コード」も登録されていて、検品、照合の際に「集合包装用商品コード」の全桁を認識し、発注時の単品JANコードとの紐付けが可能となっている場合。この場合のシステム変更は不要となります。

- Ⅱ.)問題が生じる事例:
-
入荷される商品について、発注時に使用した「単品JANコード」と商品上にITFシンボルにより表示されている「集合包装用商品コード」との照合検品を行っている場合。

この場合、システム変更が必要となります。
システム変更対応策の例(対応策の例として参考にして下さい)
- 入荷検品 対応例1
上記事例Ⅰの仕組みへシステムを変更する。
- 入荷検品 対応例2
現行のインジケータを判別しない仕組みを継続するのであれば、メーカー、卸売業から不一致型に関する商品情報を事前に入手し、例えば、既存の商品マスターとは別に紐付け可能なテーブルを作成し、発注時の商品コードと入荷時の商品コードを照合検品できる仕組みを作る。下図参照

不一致型への対応については、これ以外にも例えばバーコードスキャナの仕組みなどについても確認が必要です。
※ わが国においても、既に2007年3月から「不一致型」を表記した一部の商品が流通しています。
(3)国際標準による商品アイテムコードの設定基準の徹底
- GS1が定めた「GS1総合仕様書(GS1 General Specifications)」においては、商品アイテムコードの設定基準(GTIN Allocation rule)が定められています。わが国としては、
この国際標準の商品アイテムコード設定基準に準拠しつつ、わが国の消費財流通の実態及び商慣行を考慮し、これまでの「JANコード利用の手引き」にあるアイテムコード設定基準を見直し、「GTINアロケーション(設定)ガイドライン(JANコード ・集合包装用商品コードの設定方法)」(別紙参照)を作成し、2007年3月からこれに基づくルールが適用されています。
この「GTINアロケーション(設定)ガイドライン」による設定ルールを遵守し、徹底されるようお願いいたします。
◆ 「GTINアロケーション(設定)ガイドライン」対応例
わが国においては、中箱について、バーシンボルの印刷表示(消費者販売単位ならば中箱用としてのJANシンボル、物流単位ならばITFシンボル)が付けてない場合も見受けられます。
中箱という単位も取引を行う場合、固有の独立した単位ですのでGTINを設定しバーシンボルも積極的に表示されますようお願いいたします。
(※:中箱に単品を識別する単品JANコードの印刷表示はできませんのでご注意下さい)
ページの先頭に戻る