HOME > 流通システム標準 > データキャリア(バーコード)│医療機器GS1-128システム
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医療機器メーカー、卸売業、医療機関三層の物流では、これまで医療機器の業界としての標準化がなされていなかった。このため企業及び医療機関が独自にシステム化を実施してきたが、各企業・医療機関の間で発生する物流・商取引の業務処理や商品の調査・管理などの作業は、原始的で膨大な人的作業に頼らざるを得ない状況にあった。
厚生労働省は、医療情報システム構築として医療の標準化と電子保存の検討を具体的に進め、1999年4月に「診療録等の電子媒体による保存について」を業界通知した。電子政府(e-japan)の実現には、書類は電子媒体が優先され、また電子カルテの実現や医療施設での安全性管理には商品のバーコード表示が必須条件となる。
一方、輸入医療機器は国内生産金額の過半数に達しており、国際標準との整合(グローバル・ハーモナイゼーション)は医療機器に関しても積極的に進めるべきである。商品コード・バーコード表示に関しては、国際標準化機関GS1(本部:ベルギー)でバーコードの標準化が進められ、欧州ではEUROHCS(欧州病院・診療所サプライ連合会)やEUCOMED(欧州医療機器 メーカー同盟)がGS1-128表示を標準と制定し、GS1-128は世界のヘルスケア業界の標準バーコードとなっている。

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図-3 GS1-128による表示方法

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| (注)定貫商品 | : | 梱包される数量が固定化されている商品を言い、PI"0"から"8"を使用し MEDIS-DCデータベースに数量を登録する |
| (注)不定貫商品 | : | 梱包される数量が都度変わる場合は、PIは"9"、AIは(30)を使用し数量をバーコード表示する。 |

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《区分別バーコードの表示内容》
① 個装(注)の場合:医療機器のGS1-128のバーコード表示
【説明】◎:必須表示、○:任意表示

※ 滅菌有効期限や経時変化などの使用期限が存在するものに適用される。
但し、耐久性のある医療機器の「耐用期間」には適用されない。
(注)「個装(最小包装単位)のガイドライン」
<個装の定義>
個装は、最小包装単位とする。最小包装単位とは、包装されている荷姿の中で、一番小さい単位のことで、内容物を直接包装しているもの(直接被包材)を意味する。
ただし、商品保護のためのシュリンク包装や2重の滅菌バッグは、直接被包材と2重目の包装を梱包インジケータでは区別せず、あくまでも2重包装された物を一つの荷姿とする。
| ・滅菌医療機器 | → | 「 PI-0=個装(最小包装単位)」 |
| ・未滅菌医療機器 | → | 原則滅菌医療機器と同じく「 PI-0=個装」だが、使用単位での管理が一般的な分野においては、例外的に「 PI-0=使用単位」でも可とする。 |
② 中箱及び外箱の場合:医療機器の GS1-128 のバーコード表示
【説明】◎:必須表示、○:任意表示

※ 滅菌有効期限や経時変化などの使用期限が存在するものに適用される。
但し、耐久性のある医療機器の「耐用期間」には適用されない。